マイクロバスの乗車定員と必要な免許区分を分かりやすく解説します。
マイクロバスの定員と必要免許
マイクロバスの定員と必要免許
マイクロバスは、送迎や社員移動、スポーツチームの遠征、福祉施設の利用者送迎など、まとまった人数を乗せる場面で活躍する車両です。一般的には、乗車定員が11人以上29人以下程度のバスをマイクロバスと呼びます。ただし、「マイクロバス」という呼び方は法律上の車両区分ではありません。実際に運転できるかどうかは、車検証に記載された乗車定員、車両総重量、最大積載量を確認し、免許区分と照らし合わせて判断する必要があります。
まず、普通免許で運転できる車両の乗車定員は10人以下です。そのため、運転席を含む乗車定員が11人以上のマイクロバスは、原則として普通免許では運転できません。マイクロバスの運転には、基本的に中型免許以上が必要になります。中型免許で運転できる車両は、乗車定員29人以下、車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満と定められています。一般的なマイクロバスの多くは、この中型免許の範囲に収まります。
一方、乗車定員が30人以上のバスや、車両総重量が11トン以上の大型車両を運転する場合は、大型免許が必要です。外観が比較的小さく見える車両であっても、車検証上の乗車定員や重量が中型免許の条件を超えていれば大型免許の対象となります。中古車の購入や業務用車両の導入時には、見た目だけで判断せず、必ず車検証の「乗車定員」「車両総重量」「最大積載量」を確認することが大切です。
また、車検証の乗車定員は、基本的に運転者を含んだ人数です。たとえば車検証に「乗車定員29人」と記載されているマイクロバスの場合、運転者1人と乗客28人が乗車できる仕様が一般的です。ただし、座席配置や補助席の有無などによって実際の乗車人数は異なるため、車両ごとの仕様確認が欠かせません。定員を超えて乗車させることは、道路交通法違反となるだけでなく、事故時の安全性や保険対応にも影響するおそれがあります。
さらに、運転に必要な免許は「車両を運転するための免許」と「有償で旅客を運送するための免許」で分けて考える必要があります。自社の従業員や施設利用者を無償で送迎する場合は、中型第一種免許を持っていれば運転できるケースが基本です。しかし、運賃や送迎料金などを受け取り、お客様を運ぶ事業を行う場合には、中型第二種免許または大型第二種免許が必要になります。観光バスや送迎サービス、貸切バス事業などでマイクロバスを使用する際は、免許だけでなく運送事業に関する許可・届出の要件も確認しましょう。
なお、中型免許にはAT限定もあり、AT車のマイクロバスのみを運転する場合はAT限定中型免許で対応できることがあります。反対に、MT車を運転する場合はAT限定解除を含めた免許条件の確認が必要です。免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」といった限定条件がある場合も、乗車定員11人以上のマイクロバスは運転できないことがあるため注意が必要です。
マイクロバス選びでは、定員だけでなく、運転する方が保有する免許、利用目的、送迎人数、荷物の量、車両の装備まで総合的に確認することが重要です。株式会社プロックスでは、トラック・バスの販売や買取を通じて、お客様の用途に合った車両選びをサポートしています。購入前には、必要免許や車両仕様についてもぜひご相談ください。
免許区分や車両条件は取得時期によって異なるため、以前に取得した普通免許をお持ちの方も注意が必要です。平成19年6月1日以前に取得した普通免許には「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付くことがありますが、この場合でも乗車定員は10人以下に限られます。マイクロバスの運転前には、免許証の条件欄と車検証をあわせて確認し、不明な場合は運転免許センターや専門店へ相談すると安心です。
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